2022年11月 8日

特許権の侵害と権利行使

何か商品開発をした場合は特許権を取得することで、発明品を保護することができます。
数々の企業が商品開発の保護をするために取得する特許ですが、
侵害してしまえば相応のペナルティを負い、
逆に他社を排除する場合には保護されている権利を行使することで自社発明を守ることが可能です。

  • どんな場合に
    特許権侵害となるのか
  • すでに特許権として保護されている権利内容について、権利を持たない第三者がそれを利用する場合であり、【物の発明】であれば、そのもの自体を生産使用したりする行為、【生産方法の発明】であれば、その方法自体の使用や生産物の使用、譲渡なども権利侵害にあたるといえます。

特許侵害をすると損害賠償になる可能性がある

特許権を侵害した結果、訴訟に発展すると損害賠償を支払う可能性が生じます。
そのため、特許出願や商品開発の段階で事前調査を入念に行う必要があります。

一般的に刑事上のペナルティでは、特許権を直接的に侵害した場合、最大10年の懲役と1,000万円の罰金のどちらか、または両方が科される可能性があり、間接的に特許権を侵害した場合は最大500万円の罰金と最大5年の懲役のどちらか、または両方が科されることになります。

どちらも罰金としては高額なため、侵害しないように注意が必要です。

特許侵害された場合の対処法と権利行使特許権の侵害が認められた場合は、相手側に対して4つの方法で警告を行うことが可能です。

  • 差止請求

    行為の停止や侵害行為の予防措置の請求、権利侵害に該当するもの自体の廃棄や設備の除去を請求することが可能です。
  • 損害賠償請求

    特許法第102条に基づき賠償金を請求することが可能です。侵害行為によって利益を享受していなかった場合でも、ライセンス料相当額を基準に請求することができます。事案によって請求可能額は変動するためまずは専門家に相談することをお勧めします。
  • 不当利得返還請求

    損害賠償請求は損害や加害者を知った時から3年が経過した場合は権利行使が出来ませんが、10年を経過していない侵害行為に対しては不当利得返還請求を行うことができます。
  • 信用回復措置の請求

    権利侵害によって権利者の商品やブランドイメージ、信用が失墜したときに裁判所を通じて信用を回復するための謝罪広告の掲載措置などを請求することが出来ます。

もし、特許権を侵害された場合、必要な手続きを取らなければ損害が拡大していく可能性があります。ただ、どのように手続きや対処を行えばいいのか、特許に詳しい弁理士へ相談を行うのがおすすめです。

権利行使をすればすべてが認められるわけではありません。
しっかりとした事前調査や実力のある特許事務所でなければ、本来守るべき権利を守れない場合もあります。

実績豊富であり、知的財産の活用コンサルが出来る特許事務所を選ぶことを強くお勧めします。

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特許の権利化と事前調査

特許権の事前調査を怠ることで権利化までの時間とコストが大きくかかり、また知らないうちに他社の権利侵害をしてしまったというケースも多く存在します。

特許や商標といった知的財産権について出願前前調査は非常に重要です。事前の調査を入念に行うことで、権利化の可能性や難易度、競合他社の出願状況と自社の優位性などを確認することができて結果的にトータルコストと所要時間を削減することに繋がります。

出願前調査を怠ると知らぬ間に他社の特許を侵害し、
損害賠償に発展する恐れも...

  • 模倣被害を受けた事があると
    回答した企業
    30.7

    Q11 模倣被害について ①これまでに貴社商品・サービスに対し模倣被害を受けたことがありますか。(1つだけ)
    (注)%は無回答及び非該当を除いた回答数を100%として計算した
  • 相手先に警告状を発送して、
    模倣品の回収や損害金の請求を行った企業
    33.1

    Q11 模倣被害について ④貴社は模倣被害に対してどのような対応をとりましたか。(いくつでも)
    (注)%は無回答及び非該当を除いた回答数を100%として計算した

出典:平成30年度中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的財産活動に関する基本調査」報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/document/report_chusho_chizai/honpen_zentai.pdf

特許事務所選びは出願前調査の質
拒絶理由に対抗出来る実力が重要!

  • 製品改良で差別化を図り、
    特許・商標・意匠を取得

    ペットボトルのキャップのアイデアについて、出願前の先行技術調査の結果、似たアイデアについてすでに出願されていることが判明。

    製品の改良を行っていただき、先に出願されたアイデアとの違いをだすことができたが、さらに特許を確実に取得するために繰り返し実験を実施。

    特許出願後、拒絶理由通知を受けたものの、無事に特許を取得。さらに、意匠、商標について権利を取得し、特許×意匠×商標の知財ミックスの権利取得が可能となった。

  • 他社で断れた学用品に関する
    特許を取得した事例

    学校で使用される用品について、世の中にあるものを単に組み合わせるというものだったため特許にできない事が判明。

    複数の課題に着目して学校で使用しやすいように工夫をした結果、特許になりそうなアイデアを発見。

    特許出願後、拒絶理由を受けたものの、無事に特許を取得し、意匠と商標についても権利を獲得。

大手企業に対抗できるのが特許の力

  • 大手企業に対抗するための
    特許取得と知財戦略

    化学業界では、原料の割合を明確に記載する数値限定発明や特殊なパラメータを用いたパラメータ発明が特許取得の鍵を握ります。

    そこで、実施例と比較例を複数用意していただき、多くの実験を行っていただき、希望の内容の特許を無事に取得。

    今後は新製品でも同様に数値限定発明について特許を取得し大手企業に負けない知財戦略を築いていくことを予定しています。

  • 特許取得による権利獲得で
    大手企業と事業提携

    米国IT企業と類似のサービスの提供を検討していたが国内大手企業に真似される可能性があり特許取得を希望。

    米国IT企業との違いを見出して、特許出願を行ったところ無事に特許を取得しました。

    取得した特許のおかげで、大手企業との事業提携も進み事業も順調に成長しています。

知財があると大手企業とも取引できる。
そんな世界に変わります。

外国特許を取得すると、いままで自分の会社ではできなかったことや
諦めていたことが動き出します。

たとえば、特許取得により大手企業が取引に応じてくれたり、
対等に扱ってくれたり、特許番号が書かれていたから売れたとか。
知財の力は本当にすごく、もっともっと経営にとりいれて
会社の経営を良くすることができます。

ぜひ一度ご相談ください。

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特許の拒絶査定とその対応

特許の出願を行った際に、一度も拒絶通知を受け取ること無く登録されることは非常に少なく、ほとんどの場合「拒絶理由通知」が発行されます。

これは現時点において、その発明において特許性がないと判断されていることを示すもので、書面にはなぜ特許として認められないかの理由が記載されています。

拒絶されたからといって二度と特許取得できないというものではなく、記載している理由に対して反論、修正・改善すれば特許が認められます。

主な拒絶理由

拒絶理由にはさまざまありますが通知を受け取っても焦らず弁理士事務所へ相談するか、担当弁理士に対応を任せるのがよいでしょう。

拒絶理由の詳細については特許庁のサイトに記載があるので、参考までに確認しておくことをおすすめします。

特許庁サイト:https://www.jpo.go.jp/system/basic/otasuke-n/tokkyo/kyozetsu/kaisetsu.html

  • 新規性がない特許において新たな発明であることは非常に重要視されますが、新たな発明と既存の技術などに大きな差が認められない場合に新規性が欠けているという理由で拒絶されたことを示します。
  • 進歩性
    容易に思いつきそうなものはNG
    既に出願されている特許などと単に組合せたものや、新たな発明とは認められたものの、既存発明から新たな特許として認定するほどのものではないことを示しています。
  • 先願性がない
    既に他社出願された内容ではNG
    特許は早い者勝ちなので、既に同様の発明が他社によって出願されている場合には後発出願が権利化をすることが出来ません。既に他社によって出願済みの場合はこの拒絶理由が使われます。

拒絶理由通知への対応方法と中途受任

  • 意見書・補正書の提出

    最も多いケースはこの意見書や補正書を提出するパターンです。この段階でしっかりとした書類を準備できるとスムーズに権利化までたどり着くことが出来ます。

    • 意見書:
    • 拒絶理由に反論するための書類
    • 補正書:
    • 特許の請求範囲修正や、明細書の内容補正するための書面
  • 分割出願複数出願時などに、拒絶された一部の権利を分割して出願することを検討します。他の認められている権利部分のみをスピーディーに権利化し、残りはもう少し時間をかけて丁寧に権利化を目指していく形です。
  • プロに任せる中途受任こうした書類作成に関しては、いずれの方法が良いのか、どういった点に注意して書類を作成するのかなど経験豊富な弁理士に任せることを検討したいところです。

特許出願の中途受任・中途移管とは?

特許出願における中途受任とは、出願や特許権の管理を担当する弁理士を変更することを示します。

主に特許庁から届いた拒絶通知への対応や実力などさまざまな理由から、依頼先の事務所を信頼出来なくなり

別の事務所を探す場合が多いのが特徴です。出願の途中であっても、代理人の変更や解任は必要な手続きを行えば自由に行うことができます。

意見書や補正書でダメな場合は拒絶査定不服審判
意見書や補正書で反論してもなお「特許として認めない」と判断された場合に「拒絶査定」という判定をされる場合があります。

「拒絶査定」をされたからといって特許が取れなくなるわけではなく、この判定に納得出来なければ拒絶査定不服審判という審判を行い、これに勝てば特許を取得することができます。

拒絶査定が届いてから3ヶ月以内に申請をすることでこの拒絶査定不服審判を起こすことが可能です。
しかし、それなりに費用が掛かる話になるため、本来はここまで至る前の「拒絶理由通知」に対する対応段階でしっかりと対応することが重要です。

そもそもこの訴えを起こすべきかどうかといった部分を含めて弁理士事務所へ相談することで適切な判断を行うことをおすすめします。

拒絶通知を受けながらも権利取得できた事例

  • 製品改良で差別化を図り、
    特許・商標・意匠を取得

    ペットボトルのキャップのアイデアについて、出願前の先行技術調査の結果、似たアイデアについてすでに出願されていることが判明。

    製品の改良を行っていただき、先に出願されたアイデアとの違いをだすことができたが、さらに特許を確実に取得するために繰り返し実験を実施。

    特許出願後、拒絶理由通知を受けたものの、無事に特許を取得。さらに、意匠、商標について権利を取得し、特許×意匠×商標の知財ミックスの権利取得が可能となった。

  • 他社で断れた学用品に関する
    特許を取得した事例

    学校で使用される用品について、世の中にあるものを単に組み合わせるというものだったため特許にできない事が判明。

    複数の課題に着目して学校で使用しやすいように工夫をした結果、特許になりそうなアイデアを発見。

    特許出願後、拒絶理由を受けたものの、無事に特許を取得し、意匠と商標についても権利を獲得。

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商標権の無効審判と取消審判

商標は、自社で取り扱っている商品やサービスを識別するために使用するマークや名称のことであり、「物」だけでなく「動き」や「ホログラム」、「色彩」、「音」なども登録することが可能です。

自社のブランド確立や防衛のために商標権を獲得することで、模倣品や類似サービス名などの利用を排除することが可能になります。

もし自社で既に取得している商標と類似する商標が出願・登録された場合に対抗措置として「登録無効審判」「取消審判」という方法があります。

商標権の登録無効審判登録無効審判とは、すでに登録されてしまった商標を無効化するための審判です。

商標のなかには、本来登録されるべきではなかったにも関わらず登録されてしまった商標や、登録後に不適となった商標などがあります。

  • 誤って登録された商標の例

    • 一般的過ぎる言葉
    • 有名なブランドのマークやネーミングと似ている
    • 他の人の名前を含んでいる
  • 登録後に不適となった商標の例

    • 国旗やその他の国際機関のマーク、都道府県等のマークなどと類似する商標
    • 国家資格と誤認するおそれがある「○○士」などの商標

商標登録無効審判の申立は利害関係者のみ無効審判は利害関係が無いと異議申立を行うことができません。商品開発に携わった人など、申立てできる人の範囲をある程度限定されています。

一度正式に登録された商標権に対して異を唱えることになるため、あまり簡単には認められないケースが多い印象です。

また、権利が無効である妥当性を証明していくため、専門家の力が必要不可欠といえます。

商標権の不使用取消審判
商標は本来、独自の名称やマークの独占的な使用を認めるものですが、権利取得後にそれを利用していない場合にはその権利者に対して権利の不使用を理由に「不使用取消審判」を起こすことが出来ます。

これは国内で3年間使用していない登録商標を消滅させることができる制度です。取り消された商標は別の人が登録することが可能です。

  • case
    01

    取得希望の商標を他社が取得していた場合

    他社が既に取得している商標だとしても、相手が実質利用していない商標であれば権利の取消を申立て、それが認められると自社で商標を取得することが出来ます。しかしこれには、不使用取消審判を起こす前に自社で該当商標に関する申請を行っておく必要があります。
  • case
    02

    商標権侵害として警告を受けた場合の対抗策として

    周辺商標として広く商標を獲得するケースも多くあります。そういった企業などから自社に対して商標権侵害の警告をされるケースがありますが、場合によってはこうした不使用取消審判の制度を利用することが可能です。仮に他社が実質利用していない商標の場合、商標権の不使用を理由にその該当商標の取消を求めます。その申立てが認められれば晴れて自社商標をそのまま使い続けることができます。

難しい出願でも正しい
知財戦略によって権利化が可能
確実に権利を取得するために無効審判制度を使ったり、
防衛策として不使用取消審判の制度を使うなど弁理士の経験が大きく影響します。
本来は少し変更すれば取得できた権利にも関わらずさまざまな理由で諦めてしまう方が非常に多いのが実情です。

難しい出願であっても、諦めずにまずはご相談ください。
豊富な経験を有する当事務所が権利取得からその後の活用方法まで支援します。

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【特許】土に戻る携帯トイレ、災害で活躍期待 宇都宮のキガ《日経電子版有料会員限定記事》

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出典:日経電子版

模倣品に対する対応

知的財産のなかでも商標に関連す模倣品の問題が頻発します。

国内で取得した商標や意匠を元に海外でも権利取得をしようと試みたところ既に海外企業が冒認出願・登録しており製品輸出や権利化ができないといったご相談は後を絶ちません。

特に、中国においては依然として他人の商標の冒認出願・登録が多い状況であり、商標法の所定の条項に沿って冒認登録の排除(取消・無効化)に成功した事例も多く存在します。

中国における商標出願と大切な事前調査中国における商標出願件数は年間900万件以上(2020年度)と世界一であり膨大な数の商標登録が存在している状況において、中国商標出願がかかる先行商標との抵触を理由に拒絶される率は他国に比べても高く、必然的に、その障害となる先行商標登録に対する不使用取消請求(3年以上の不使用を理由)を試みる事例も多く、実際に登録を取消すことのできる勝算も他国に比して高い状況です。

中国における商標登録については、入念な事前調査を行い決定的な先行商標によって無駄な出願となることを避けることが重要です。

もし先行商標が障害となって登録が拒絶された場合でも、あきらめずに上記の不使用取消請求や同意書の取得交渉等によって登録を目指すことをおすすめします。

商標の取消・無効化と自社商標の権利化の事例

  • 自社のロゴについて国内商標登録を行い権利を保持していたものの、中国、香港等で他人により冒認出願・登録されてしまった結果、製品の輸出ができない状況のお客様がいらっしゃいました。
  • 相手方商標の取消・無効化と自社商標の権利化に向けて複合的な戦略を練るとともに、信頼関係のある現地代理人事務所と密接に連携して対処。その結果、最近は、相手方商標の無効やみなし取下げを勝ち取るようになった事例です。

他国で出願されてしまった商標もまだチャンスはある「優先権」を主張することで権利取得できる可能性があります。

日本で出願後に中国へ出願する場合

パリ条約の優先権を主張すると、日本で商標登録出願をしてから6ヶ月以内に同じ商標を他国に出願した際に、第三者が同じ商標出願をしていても、

日本で出願した日付 = 他国への出願日付
と判断され、第三者の出願を排除することができます。

既に他社出願が行われているのに、優先権の主張せずにいると第三者の出願が優先され、自身の登録が排除される結果となってしまいます。

事前の調査や診断が重要!

将来を見据えた知財戦略で強固なブランドを確立注目されるビジネスに成長するほど、模倣品が出てくるリスクは高まります。

権利化の範囲やしっかりと大切な部分を抑えておかないと、あとになって他社に抜け穴を突いて権利化をされてしまう事例も多く存在することから、中長期的な目線で本当に必要なものはなにか、どこまで見据えて権利化を進めるべきかといったところまで一緒に考えられる「知的財産のコンサル」が非常に重要です。

自社ブランドを守り、確かなポジションを確立するためにも信頼出来るパートナー選びをしてください。

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出典:日経電子版

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出典:日経電子版

ライセンス交渉による権利利用

友好的な方法で権利利用を図る

取得しようとした特許や商標といった知的財産が既に他社取得済みだった場合、不使用取消審判や無効化といった対抗措置だけではなく、ライセンス契約などを行うことで権利利用を目指すことも可能です。

ライセンス交渉をすることで、スムーズな権利利用が可能になり推進するビジネスをスムーズに進めていくことも可能です。

こうした知的財産権のライセンス交渉においては、知財の専門家である弁理士が交渉を行うことで相手方も応じてくれやすくなるほか、経験に裏打ちされた交渉術で交渉成立の確率を上げる事ができます。

商標権譲渡によって権利獲得する知財戦略事例

  • 自社ブランドについて、商標登録を取りたいということで相談にこられた。調査した結果、取りたい商標に類似する商標について既に大手企業が商標登録をしていることが判明。
  • 取得希望商標は、会社の社名と同じであったため商標自体を他の商標に変えることができない状況で、大手企業の商標も使用されているため、不使用商標を理由に取り消すことはできないことが分かった。

相手に商標を取得してもらい、譲り受ける方法そこで大手企業と交渉を行い、一定の費用を支払うことでクライアントの商標について一旦大手企業に商標を取得してもらい、その後にクライアントに譲渡して欲しいとの交渉を行なった。

交渉は難航しましたが、対価を払うことで交渉が成立。これは、商標登録出願人が同じ場合は、類似の商標についても商標登録がされるということを利用したケースです。

大手企業が取得した商標登録後にその商標権をクライアントに譲渡してもらい無事に自社商標の登録ができました。

事前調査を行うことでライセンス交渉を避けることが可能この他にも継続的なライセンス費用を支払うことで権利利用を交渉することもあります。

こうしたライセンス交渉に発展しないためにも、入念な事前調査を行うことで他社と重複しない権利取得とブランド確立が可能になりますので、実力ある弁理士事務所へ依頼することが必要です。

難しい出願こそ、ベテラン弁理士による

知的財産の活用コンサルが必要

知的財産を有効活用した企業は着実に成長しています。

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【開発】新潟大学開発のコメの名称を公募 一般流通へ準備

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出典:日経電子版

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